簿記をメンダコといっしょに学ぶブログ

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法人税、住民税及び事業税

前回、「租税公課とは?」で「法人税、住民税及び事業税」の話が出たけど、どうやって処理するの?

法人税、住民税及び事業税」は利益に対して課されるものだから、租税公課勘定とは別で処理するって話を前回したね。

租税公課は払った時に借方に計上すればよかったけど、同じような感じかな?

法人税、住民税及び事業税には中間納付というものがあって、中間納付のときの仕訳と、決算で1年の額が決まったときと、実際に納めるときの仕訳を考える必要があるよ。

中間納付?

会計期間が1年の場合、6ヶ月を過ぎてから2ヶ月以内に中間申告をして、半年分の額を仮払いするんだ。それが中間納付だよ。

中間納付のときはどう処理するの?

中間納付したときは、「仮払法人税」勘定を使うよ。

半年分の仮払いだから仮払法人税等なんだね。

そして決算で年税額が決まったときに「法人税、住民税及び事業税」を借方に計上して、仮払法人税等との差額を「未払法人税」として貸方に計上する。

仮払いぶんはもう払ってあるから、まだ払っていないぶんを未払いとするんだね。

そして未払いぶんを払ったら未払法人税等を借方側に仕訳する。

なるほど。

では練習してみよう。法人税、住民税及び事業税の中間申告をして、50,000円を現金で納めたときの仕訳をしよう。

中間納付だから、仮払法人税等だね。

(借方)       (貸方)

仮払法人税等 50,000 / 現金 50,000

では、決算で、法人税、住民税及び事業税の年税額が110,000円と決まった時の仕訳をしよう。

仮払分との差額60,000円が未払ぶんだね。

(借方)             (貸方)

法人税、住民税及び事業税 110,000 / 仮払法人税等 50,000

                   未払法人税等 60,000

では、確定申告をして、中間納付額を除いた60,000円を現金で納めた時の仕訳をしよう。

未払法人税等の60,000円を払ったんだね。

(借方)      (貸方)

未払法人税等 60,000 / 現金 60,000

うん。中間納付の時、決算のとき、納付のときの仕訳が分かったかな。

まとめ

  • 法人税、住民税及び事業税の中間納付のときは、仮払法人税勘定を使う。
  • 決算で年税額が決まったら、法人税、住民税及び事業税を計上し、仮払法人税等との差額を未払法人税として計上する。
  • 納付したら未払法人税を借方に仕訳する。