法人税、住民税及び事業税
前回、「租税公課とは?」で「法人税、住民税及び事業税」の話が出たけど、どうやって処理するの?
「法人税、住民税及び事業税」は利益に対して課されるものだから、租税公課勘定とは別で処理するって話を前回したね。
租税公課は払った時に借方に計上すればよかったけど、同じような感じかな?
法人税、住民税及び事業税には中間納付というものがあって、中間納付のときの仕訳と、決算で1年の額が決まったときと、実際に納めるときの仕訳を考える必要があるよ。
中間納付?
会計期間が1年の場合、6ヶ月を過ぎてから2ヶ月以内に中間申告をして、半年分の額を仮払いするんだ。それが中間納付だよ。
中間納付のときはどう処理するの?
中間納付したときは、「仮払法人税等」勘定を使うよ。
半年分の仮払いだから仮払法人税等なんだね。
そして決算で年税額が決まったときに「法人税、住民税及び事業税」を借方に計上して、仮払法人税等との差額を「未払法人税等」として貸方に計上する。
仮払いぶんはもう払ってあるから、まだ払っていないぶんを未払いとするんだね。
そして未払いぶんを払ったら未払法人税等を借方側に仕訳する。
なるほど。
では練習してみよう。法人税、住民税及び事業税の中間申告をして、50,000円を現金で納めたときの仕訳をしよう。
中間納付だから、仮払法人税等だね。
(借方) (貸方)
仮払法人税等 50,000 / 現金 50,000
では、決算で、法人税、住民税及び事業税の年税額が110,000円と決まった時の仕訳をしよう。
仮払分との差額60,000円が未払ぶんだね。
(借方) (貸方)
法人税、住民税及び事業税 110,000 / 仮払法人税等 50,000
未払法人税等 60,000
では、確定申告をして、中間納付額を除いた60,000円を現金で納めた時の仕訳をしよう。
未払法人税等の60,000円を払ったんだね。
(借方) (貸方)
未払法人税等 60,000 / 現金 60,000
うん。中間納付の時、決算のとき、納付のときの仕訳が分かったかな。